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アルコールベースのフラックスは溶剤の蒸発によってはんだ付の良否が左右されますので、各フラックス専用希釈剤を使って適切な比重管理を行なって下さい。
スプレーフラクサーで塗布する場合は、比重管理の必要がありません。 |
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はんだ付には欠かせない工程です。フラックスに含まれている溶剤を蒸発させながらフラックスの活性を促し、樹脂成分をプリント基板、部品などに固定させて、はんだ付時のフラックスの逃げ(飛散)を防ぎ、より効果的なはんだ付を行なうための工程です。
また、はんだ付時の基板に対する急激なヒートショックをやわらげます。つまり、プリヒートを正しく行なうかどうかで、はんだボール及びブリッジなどの発生問題やはんだ付の信頼度に大きく影響してきます。 |
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| フラックスは使用とともに酸化吸湿し、またはプリント基板に付着しているゴミ、油などの汚れが混入してはんだ付不良の原因となります。特に、樹脂系フラックスへの水分混入はフラックスの白濁、発泡管の目づまり。比重上昇による希釈率の上昇など、さまざまな不具合が発生します。従って定期的なフラックスの交換をお薦めします。交換時にはフラックス槽(発泡管などを含む)を専用希釈剤で十分に洗浄して下さい。 |
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はんだ付後の残渣を除去するには各フラックスにあわせた洗浄剤を使用して下さい。また、有機溶剤を用いる場合は換気などに注意して、それぞれの法令に従って取扱い、適切な処理を行なって下さい。
水洗浄の場合、洗浄後の汚水にはフラックス残渣や使用したはんだ成分(鉛など)や部品に処理されている物質が含まれているので、排水には各フラックスのpH、BOD、またはCOD、その他の規制値など法令又は各地方の条例などに従い適切な処置をして下さい。 |
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| ●消防法 |
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| 該当する法令 |
分 類 |
品 番 |
| 第四類 |
アルコール類 |
無洗浄フラックス |
NS-316-F7、NS-316-F8、NS-334 |
| 希釈剤 |
NS-700、NS-770、NS-716 |
| 第四類 |
第1石油類 |
ポストフラックス |
NS-45、NS-828B、NS-828B-ne、NS-829、NS-824、NS-831M |
| 第四類 |
第2石油類 |
無洗浄フラックス |
NS-501A |
| 希釈剤 |
NS-701 |
| 第四類 |
第3石油類 |
はんだクリーム用希釈剤 |
各種 |
はんだクリーム用
フラックス |
各種 |
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| ●有機溶剤中毒予防規制(第2種有機溶剤) |
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| 分 類 |
品 番 |
| 低残渣無洗浄フラックス |
NS-316-F7、NS-316-F8、NS-334 |
| ポストフラックス |
NS-45、NS-828B、NS-828B-ne、NS-829、NS-824、NS-831M |
| 希釈剤 |
NS-700、NS-716、NS-770 |
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| ●特定化学物質等障害予防規則 |
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| 特定第3類物質、塩化水素を含みます。 |
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| 分 類 |
品 番 |
| 無機酸系水溶性フラックス |
NS-22、NS-23 |
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| ●厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法 (麻薬向精神薬原料の規制対象物質) |
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フラックスNS-23は塩化水素の水溶液
(塩酸)を10%超えて含有します。
輸出される場合は、各地区厚生局麻薬取締部に麻薬向精神薬原料輸出業者の届出が必要です。 |
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| ●輸出貿易管理令 (別表第 2の21の3項規制対象物質)
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フラックスNS-23は塩化水素の水溶液 (別名 塩酸)を10%超えて含有します。
小額特例が適用されない場合は、経済産業省貿易審査課に輸出承認申請が必要です。 |
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| ●鉛中毒予防規制 |
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| NS無酸化はんだクリーム,NSソルダー,ヤニ入りはんだなどの鉛を含むはんだ製品。 |
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| ●化学物質の審査及び製造等に関する法律 |
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| 弊社製品に含まれている化学物質は既存化学物質として登録済です。 |
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・アルコール系のフラックス、及びケミカル製品には引火性がありますので、火気に注意して下さい。
・はんだ付作業中に発生するフラックスなどのガスを吸い込まないよう十分な換気を行なって下さい。なお、手袋や安全眼鏡などの保護具を付けることをお薦めします。
・フラックスの保管には、他のものと混ざらないようにして指定容器をご使用下さい。金属製の容器などを使用しますと錆びる場合があります。
・はんだカス・クズの廃棄は、法令及び各市町村条例などに従って処理して下さい。
・NS-22、NS-23、NS-72は塩化亜鉛を含みます。但し、毒物劇物取締法には該当しません。
・海外向け出荷品に関しましては、事前に日本及び仕向国の法令・規制事項、国際輸送上の規制事項等をご確認の上、ご注文願います。
・使用前に各製品の製品安全データシート(MSDS)を必ずお読み下さい。 |
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